労働保険事務組合

労働保険事務組合をご存知ですか?

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。(労働保険事務組合として認可を受けている団体には、事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります)

労働保険の特別加入

事業主でも災害給付が受けられる

労災保険は、業務上または、通勤途上の労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う国が運営する強制保険ですが、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」及び「一人親方」等は労働者でないため労災保険の対象にはなりません。但し、業務の実態等により、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる人については、特別に任意加入ができます。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

那覇中小企業協会

弊社グループの労働保険事務組合へ事務処理を委託

事務処理を委託するメリット

労働保険料の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
通常労働保険料は、40万未満の場合は一括納付しなければなりません。
事務組合に委託すると労働保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割できます。
また、通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者でも、労災保険に特別加入することができます。

常時使用する労働者数は下記の事業主が対象となります

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

委託できる事務の範囲は?

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務