65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。(労働保険事務組合として認可を受けている団体には、事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります)
労災保険は、業務上または、通勤途上の労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う国が運営する強制保険ですが、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」及び「一人親方」等は労働者でないため労災保険の対象にはなりません。但し、業務の実態等により、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる人については、特別に任意加入ができます。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
労働保険料の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
通常労働保険料は、40万未満の場合は一括納付しなければなりません。
事務組合に委託すると労働保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割できます。
また、通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者でも、労災保険に特別加入することができます。