65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっているようです。そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐために設けられた、労保連労働災害共済(労災保険の上乗せ補償制度)の加入をお勧めいたします。
労保連共済の掛け金は、非常に安く設定されております。
なお、ご連絡いただければ、共済掛金のお見積をいたします。
共済金は、被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡に対して手厚く補償されます。
労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。
事務委託事業主が労保連共済に加入するときは、申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけで済みます。
労災保険での支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内に共済金を支払います。