自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
事業主が負担する共済掛金は、全額損金として認められます。
また、支払われる共済金は、課税所得となりません。
3年以上継続加入し、災害事故がない等の一定の要件を満たす事業場については、掛金の割引を行います。
(メリット制度)
労災保険に特別加入している事業主・海外派遣者等も加入できます。
また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象となります。
労保連共済は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件をすべて満たしております。(この場合、掛金のもととなる賃金総額は、請負金額に労務費率を乗じて算出します。)
なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますので、お申し出ください。
下請事業に係る労災事故については、下請け工事先の元請の事業主が下請け工事現場を包括して労保連共済に加入していない場合には労保連共済の補償が受けられませんが、下請けした工事についてはすべての下請工事を一括して「下請特約」に加入することにより補償が受けられます。
なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問合せください
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