職場のトラブル解決

労働問題・トラブルを解決へ導く

 職場のトラブルは、経営者と労働者の皆様にとって大きな迷宮のようなもの。一度迷い込んでしまったら、解決の為の道順を知らなければ一人ではなかなか抜け出すことができません。
 また、トラブル解決の為の手続である「あっせん」や「調停」も、一般の方には難しい法律的な言葉や考え方が多いので、話し合いがうまくいかずに裁判になってしまったり、ストレスがたまって病気になってしまったりと大きなリスクがいっぱいです。

トラブル解決への近道

 職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でした。しかし、裁判には多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。また、当事者の間に「勝った」「負けた」の関係を生み出し、その後の円満な職場関係の回復を難しくしていました。そこで、最近では、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。

 このADRは、個々の経営者と労働者との間で発生するトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、都道府県労働局の「紛争調整委員会」または都道府県社会保険労務士会の「社労士会労働紛争解決センター」が当事者からそれぞれの意見を伺い、双方が納得できる和解案をお示しすることでトラブルを解決するものです。

ADR(裁判外紛争解決手続)の特徴

  • 申し立ての手続が簡単で、原則1回程度で終了することを目的としています。
  • 内容は非公開!
  • 手続に要する費用も手数料程度

経営者の方には

 職場のトラブルを解決することで、裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避し、経営者の方が本来の業務に専念できるようにサポートいたします。

労働者の方には

 解雇やセクハラなど、深刻な職場のトラブルを個人で解決するのは、肉体的にも精神的にも大きな負担になるものです。特定社会保険労務士は、依頼者の皆様がご安心・ご納得いただけるように、トラブル解決まで親身になってサポートいたします。