65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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労働問題の専門家である社会保険労務士が、更にADR(裁判外紛争解決手続)に関する研修を修了し、かつ、国家試験に合格した専門家です。豊富な経験と知識で依頼者(経営者もしくは労働者)の皆様に代わってADR(裁判外紛争解決手続)の手続を行い、トラブルを解決します。
※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
全国社会保険労務士連合会:紛争解決手続代理業務より抜粋
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