労基署の長時間労働指導が見直しへ。「月45時間以内」の一律指導からの転換と企業の対応ポイント
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「月45時間以内への一律指導」から「健康確保措置」の実施重視へ
厚生労働省は2026年9月より、労働基準監督署による時間外・休日労働への指導方針を見直しました。これまで労基署は、指導の際に「月45時間以内」に削減するよう時間数に着目した一律の指導を行う傾向がありました。しかし今回の運用変更により、今後は時間数のみを一律に指導するのではなく、各企業が36協定で定めている「健康確保措置(医師の面接指導や休息期間の確保など)」が、実際の現場で適切に実施されているかを重視する方針へと転換されます。
この見直しにおいて最も注意すべき点は、労働基準法における残業の上限規制自体が緩和されたわけではないということです。原則である「月45時間・年360時間」の上限や、特別条項を利用する際の時間外労働・休日労働の厳格な規制は従来通り適用されます。決して「月45時間を超えて働かせても問題なくなった」というわけではなく、上限規制を遵守した適正な労働時間管理が引き続き求められます。
今回の変更を踏まえ、企業には自社の運用実態を改めて点検することが求められます。具体的には、届け出ている36協定の内容と実際の働き方にズレが生じていないかを確認し、特別条項を適用して月45時間を超える残業が発生した際には、協定に定めた健康確保措置を確実に実行していくことが重要です。