令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます。 2026.08.20 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。 1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 2 相談体制の整備 3 事後の迅速かつ適切な対応 4 対応の実効性を確保するために必要な カスタマーハラスメントの抑止のための措 置 5 相談者等のプライバシーを保護するために必 要な措置を講じ、労働者に周知する 6 相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・ 啓発する 投稿ナビゲーション 一覧へ戻る