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令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します。

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令和8年(2026年)8月1日より、事業所の事務負担軽減を目的として、育児休業等給付の申請手続きが一部見直されました。厚生労働省のリーフレットで示された変更点は、主に3つの実務的なポイントに絞られます。

まず1つ目は、「出生時育児休業給付金」の申請時に申告する賃金の取扱いの変更です。これまでは「対象期間」の賃金額を申告するルールでしたが、8月1日以降は「対象期間中に支払日の有る」賃金額を申告する運用へと変わりました。

2つ目は、「出生後休業支援給付金」における配偶者の確認書類に関するものです。具体的な手続きの場面において、配偶者の確認書類の取扱いが見直されています。

母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになりま

そして3つ目は、「育児時短就業給付」における支給要件の確認方法の簡略化です。すでに同一の子について育児休業給付を受給している従業員に関しては、これまで求められていた母子健康手帳の写し等の再提出が不要となりました。これにあわせて、育児時短就業の開始日や週の所定労働時間を確認するための書類として、「育児時短就業期間等に係る証明書」の様式例も新たに改訂されています。

こうした申請書類や添付書類の簡略化は、日々の手続き業務を行う企業の担当者にとって事務的労力が省ける前向きな見直しです。最新のルールをいち早く現場の申請フローに反映させることで、従業員がより安心して制度を利用できる環境づくりにつながります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf
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