社会保険労務士法人クローバー

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2026年10月1日からハラスメント対策が強化されます。

カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】

職場における「カスタマーハラスメント」とは、

職場において行われる1.顧客等の言動であって、2.その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲 を超えたものにより、3. 労働者の就業環境が害されるもの であり、1~3の要素を全て満たすものをいいます。

  ※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。

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