令和8年8月・令和9年8月から始まる「高額療養費制度」の見直し
- お知らせ
1. 高額療養費制度の基本
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が「自己負担限度額(上限額)」を超えた場合、その超過分が支給され、家計の過重な負担を防ぐ仕組みです。
上限額の決まり方: 年齢や所得に応じて設定されています。
例: 70歳未満・年収約370万円~約770万円の方の場合、100万円の治療を受けても窓口負担(3割)30万円のところ、最終的な自己負担は約8.7万円に抑えられます。
事前の手続きでさらに安心: 「マイナ保険証」を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いを最初から上限額までに留めることができます(入院・外来ともに適用)。
2. 負担をさらに軽減する仕組み(現行制度)
長期にわたる療養の負担を減らすため、以下の仕組みが設けられています。
多数回該当: 直近12か月の間に高額療養費の対象となる月が「3か月以上」あった場合、4か月目以降は自己負担の上限額がさらに引き下がる仕組みです。
3. 令和8年・令和9年からの制度見直しのポイント
制度全体の持続可能性を確保しつつ、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化するため、2段階で見直しが行われます。
月額上限額の見直しと「年間上限」の新設
令和8年(2026年)8月〜
月額負担上限額の見直し: 低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額の限度額が改定されます。
「年間上限」の新設: 長期療養者などの負担をさらに軽減するため、年間の上限額が新たに設けられます(上限に達した後は還付)。
多数回該当は維持: 長期にわたり治療を継続する方の負担が増えないよう、多数回該当の金額は据え置かれます。
所得区分の細分化と低所得者への配慮拡充
令和9年(2027年)8月〜
所得区分の細分化: 負担能力に応じた(応能負担)きめ細かい仕組みにするため、現在の限度額から著しく増加しないよう配慮しつつ区分が細分化されます。
多数回該当の引き下げ: 「年収200万円未満の課税世帯」を対象に、多数回該当の金額が25%引き下げられます。
4. お問い合わせ先
具体的な手続きや上限額についての問い合わせ窓口は、ご加入の医療保険によって異なります。ご自身のマイナポータルや保険証券面を確認し、該当する窓口(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村の国民健康保険窓口など)へお問い合わせください。
参考サイト