社会保険労務士法人クローバー

098-911-5151 お問い合わせ

Topics

出生後休業支援給付金の支給申請における配偶者の同意書の提出について

  • お知らせ

育児休業に関する制度がアップデートされていく中、両親ともに育休を取得した際の給付率が実質手取り100%に引き上げられる「出生後休業支援給付金」は、働く世代にとって非常に心強い制度です。従業員にとっても企業にとってもメリットの大きい取り組みですが、いざ申請手続きを進めようとした際、実務の現場で思わぬハードルとなりがちなのが「配偶者の同意書」の提出です。

この給付金は、「両親がともに一定期間の育児休業を取得すること」が要件のベースとなっています。そのため、審査を行うハローワーク側は、申請者本人だけでなく、その配偶者の育休取得状況も正確に把握しなければなりません。そこで必要になるのが、配偶者の氏名やマイナンバー(または基礎年金番号)といった個人情報です。当然ながら、これらの情報を勝手に提供・照会することはできないため、配偶者自身による「私の情報をハローワークに提供し、照会に利用することに同意します」という自筆の署名が必須プロセスとして組み込まれています。

単なる「お役所仕事の追加書類」と侮ってはいけません。実務上、この一枚の書類が申請スケジュールを大きく狂わせる原因になることがあります。例えば、里帰り出産で配偶者と物理的に離れて生活している期間であれば、書類を郵送して署名をもらい、また送り返してもらうだけで数日のタイムロスが発生します。また、配偶者自身が自分の勤務先にまだ育休の申し出をしていないタイミングだった場合、「会社に話を通す前に署名するのは気が引ける」と手続きがストップしてしまうケースも少なくありません。

こうした事態を防ぐために重要なのは、従業員からの妊娠・出産の報告を受けた段階での「先回りのアナウンス」です。制度の概要やメリットを伝えるだけでなく、「申請には配偶者の方の直筆サインが必要になるので、早めに夫婦間でスケジュールを話し合っておいてくださいね」と一言添えるだけで、その後の手続きのスムーズさは劇的に変わります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720847.pdf
一覧へ戻る