こども性暴力防止法ついて 2026.09.25 お知らせ 性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。 こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、 こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。 対象事業は下記になります。 学校(幼小中高特支、高専、高等専修学校) 認可保育所、認定こども園 児童養護施設 • 障害児施設 など 投稿ナビゲーション 一覧へ戻る