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こども性暴力防止法ついて

  • お知らせ

性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。 こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、 こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

対象事業は下記になります。

学校(幼小中高特支、高専、高等専修学校)

認可保育所、認定こども園

児童養護施設 •

障害児施設 など

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