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障害者の法定雇用率が令和8年7月から引き上げ

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令和8年7月から、民間企業における障害者の法定雇用率が現行の2.5%から2.7%へ引き上げとなります。障害者を雇用しなければならない対象事業主の範囲も現行の常時雇用労働者数40.0人以上から37.5人以上へと拡大。法定雇用率を満たすかは、毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告により確認されます。そのため令和8年6月1日時点の報告は現行の法定雇用率に基づき確認されますが、令和9年6月1日の報告では引上げ後の法定雇用率に基づき確認されるため、新たに対象となる企業においては約1年後の報告を見据えた対応が求められます。

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