社会保険労務士法人クローバー

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令和8年10月からパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。

  • お知らせ

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。パートタイム・有期雇用労働法により、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は対象労働者から求めがあれば、待遇差の内容や理由等について説明を行わなければなりません。

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